奨学金規定
(2025 年 4月 1 日施行)
スマイル奨学金、じぶん奨学金 共通規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、「スマイル奨学金」および「じぶん奨学金」(以下、「本奨学金」という)の選考、その他本奨学金に関して必要な事項を定め、本奨学金の業務の適正かつ確実な運営を図ることを目的とする。
2 本奨学金は一般社団法人日本著作権教育研究会の著作権処理を通して著作権者からお預かりした寄付金及び一般の篤志家からお預かりした寄付金等を原資とし、一般財団法人日本著作権育英財団(以下、「本育英財団」という。)が本奨学金制度を運営する。
(奨学金の種類)
第2条 本奨学金は返還不要の給付型奨学金とする。
2 奨学生は、他の奨学金制度またはこれに準ずるものとの併用を妨げない。
(奨学金契約の当事者)
第3条 本奨学金についての本育英財団との契約は、奨学生本人との間で締結されるものとし、奨学生の保護者は、連帯保証人として、奨学生の本育英財団に対する債務について奨学生と連帯して履行する責任を負うものとする。
(奨学生の資格)
第4条 奨学生は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
① 奨学金受給開始時点で小学校、中学校、高等学校等に在籍している生徒で、小学6年生、中学校1年生~3年生、高等学校又は高等専門学校(以下、「高等学校等」という。)1年生~3年生であること
② ひとり親世帯であること
③ 世帯収入が本育英財団が定める基準に該当し、就学に関して経済的な困難を有すること
④ 学習意欲があり、品行方正であること
⑤ 将来、社会貢献が期待できる生徒であること
2 1世帯について奨学生の数は1名とする。
3 この制度の対象となるひとり親世帯とは、次のいずれかに該当するものをいう。
① 婚姻を解消したことにより父または母が1人で子を養育している世帯
② 父または母が死亡したことにより母または父が1人で子を養育している世帯
③ 母が婚姻せずに出生した子どものいる世帯
④ 父および母が死亡した、父および母ともに行方が知れない、または父および母が養育をしないその他の理由により、祖父または祖母などの親族が保護者となり1人で子を養育している世帯
(奨学生選考委員会の設置)
第5条 この育英財団に、本奨学金制度の支給対象となる奨学生を選考するために、奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員)
第6条 選考委員会に、4人以上7人以内の奨学生選考委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、理事会において選出し、代表理事が委嘱する。
3 委員及び選考委員会に関するその他の必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第2章 奨学金の支給
(支給申請手続き)
第7条 奨学金の支給を受けようとする者は、本育英財団が定める募集期間内に、本育英財団が定める申込書及び必要書類を本育英財団に提出しなければならない。
(支給の決定等)
第8条 本育英財団の理事会は、選考委員会の選考結果に基づき、奨学生を決定する。
2 前項の規定により選考された奨学生は、本育英財団が定める書類を本育英財団に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された書類により、選考された奨学生が第4条の要件を満たさないことが判明した場合、理事会は、当該奨学生の選考決定を取り消すことができる。
(奨学金の種類および額)
第9条 本奨学金の種類および額は、次の各号に定めるとおりとする。
① 通常奨学金 支給期間の月毎に一定額を支給する奨学金 月額30,000円
② 入学準備金 中学校または高等学校等に入学するにあたって支給する奨学金 1回につき100,000円
(奨学金の支給期間)
第10条 本奨学金を支給する期間(以下、「奨学金支給期間」という。)は、次のとおりとする
① 奨学生が中学生の間に通常奨学金の支給が開始した者 中学校3年生まで
② 奨学生が高校生の間に通常奨学金の支給が開始した者 高等学校3年生まで
2 奨学生が留年した場合であっても、留年しなかったものとみなし、前項の期間は延長されない。
(奨学金の支給)
第11条 本奨学金は、第8条第3項の規定により選考決定が取り消されなかった奨学生に対し、次の各号に定めるとおり支給する。
① 入学準備金 中学校に入学する年および高等学校等に入学する年の3月に支給する。
② 通常奨学金 毎年4月、8月、12月に4か月分をまとめて支給する。
2 本育英財団は、奨学生が第13条第1項又は第2項に定める書類を提出しないときは、同書類が全て提出される間の間、通常奨学金の支給を留保することができる。
(奨学金受領書の提出)
第12条 奨学生は、本育英財団が求めた場合、本育英財団が定める様式による奨学金受領書を提出しなければならない。
(奨学生または保護者の状況の把握)
第13条 奨学生は、各学期の終了後、速やかに、本育英財団が定める様式による近況報告書および通学する学校が発行する成績表(通知表)の写しを、本育英財団が定める方法により、本育英財団に提出しなければならない。
2 奨学生は、毎年1月末日までに、前年度の世帯収入を証明する書類を本育英財団に提出しなければならない。
3 奨学生または保護者は、次の各号の一に該当した場合には、当該事項に該当した後1か月以内に、本育英財団が定める様式による届けを、本育英財団が定める方法により、提出しなければならない。
① 奨学生または保護者が死亡したとき
② 奨学生について、退学、留年、休学、長期の欠席など、通学や就学の状況に影響を及ぼすような事由が発生した場合
③ 奨学生が転校したとき
④ 奨学生または保護者の氏名、住所、電話番号その他の連絡先が変わったとき
⑤ 保護者が変更になったとき
⑥ 本奨学金の振込先である口座の情報に変更があったとき
⑦ その他、重要な事項に変更があったとき
4 本育英財団は、いつでも、本人、保護者、または奨学生が在学する学校に対し、前項各号について照会することができる。照会を受けた奨学生または保護者は、照会を受けた日から1か月以内に、照会を受けた事項全てに回答しなければならない。
(奨学金の停止)
第14条 本育英財団は、次の各号のいずれかの場合、理事会の決定により、本奨学金の支給を停止することができる。
① 奨学生が休学した場合
② 奨学生が30日以上連続して欠席した場合
③ 奨学生または保護者が前条第1項または第2項に定める書類を提出しない場合
④ 奨学生または保護者が、前条第3項の照会に対して同項の期限内に回答しない場合
⑤ 本育英財団からの連絡に対し、奨学生または保護者から返答がない場合
2 本奨学金の支給が停止されている場合であっても、奨学金支給期間は延長されないものとする。
3 本育英財団は、第1項または第2項の事由がなくなったときは、奨学生からの申請に基づき、理事会の決定により、本奨学金の支給を再開することができる。
(奨学金の終了)
第15条 次の各号のいずれかの場合、本奨学金の支給は終了する。
① 奨学金支給期間が終了したとき
② 奨学生が死亡したとき
③ 第4条第1項に定める要件を喪失した場合
④ 世帯あたりの収入額が本育英財団の定める基準額を超えた場合
⑤ 前学年の学校出席率が80%未満の場合(但し、病気、ケガ、その他正当な理由により欠席した日数を除く)
⑥ 高等学校等の奨学生が退学した場合
⑦ 奨学生から申出があった場合
2 前項第6号の事由に該当する奨学生が同一又は別の高等学校等に入学した場合において、奨学生から申請が会ったときは、理事会の決定により、本奨学金の支給を継続させることができる。但し、第10条第1項第2号の期間は延長されないものとする。
3 本育英財団は、次の各号のいずれかの場合、理事会の決定により、本奨学金の支給を終了することができる。
① 奨学生または保護者が、本規定に基づいて提出しなければならない書類または本育英財団が提出を求めた書類に事実とは異なる事項を記載した場合
② 第13条第3項の照会、その他本育英財団からの照会に対し、奨学生または保護者が事実とは異なる事項を回答した場合
③ 本育英財団が、理由を問わず、就学の継続が困難であると判断した場合
④ 本育英財団が、学業成績または性行が不良であると判断した場合
⑤ 奨学生が本奨学金を必要としなくなった場合
⑥ 奨学生が在学校で通学または就学に影響を及ぼす何らかの処分を受けた場合
⑦ 奨学生が有罪判決を受け、または家庭裁判所の審判により処分を受けた場合
⑧ 前各号に定める場合のほか、奨学生として適当でない事実があり、本育英財団が、本奨学金の支給継続が不適当であると判断した場合
4 理事会は、前項の決定をするに先立ち、本奨学金の支給を終了させることが適当か否かについて、選考委員会を開催して選考委員の意見を聞くことができる。
(奨学金の返還)
第16条 第14条第1項または第2項の規定により本奨学金の支給が停止された場合、本育英財団は、理事会の決定により、停止の事由が発生した月から支給が停止された月までの間に支給された本奨学金の返還を請求することができる。
第17条 前条第3項の規定により本奨学金の支給が終了したときは、本育英財団は、理事会の決定により、奨学生に対し、支給済みの本奨学金の全部または一部の返還を請求できるものとする。
第18条 理事会は、第16条または前条の決定をするに先立ち、本奨学金を返還させることが適当か否かについて、選考委員会を開催して選考委員の意見を聞かなければならない。
(奨学金制度の終了)
第19条 第15条第1項又は第3項に定める場合のほか、本育英財団は、本育英財団の運営に必要な資金が寄付されない、その他の事由により本育英財団の運営の継続が困難な状況となった場合、理事会の決定により、本奨学金の支給を終了させ、または支給する奨学金の額を減額することができるものとする。
第3章 雑則
(奨学生との連絡)
第20条 本育英財団から奨学生または保護者への連絡は、メール、電話、郵便、または本育英財団ホームページに掲載して行われるものとする。
2 本育英財団が、メール、電話、郵便で奨学生または保護者へ連絡しても何ら返答がなく、また、本育英財団ホームページに連絡を求める掲示をしてから50日を経過しても何ら連絡がない場合、これにより奨学生または保護者に生じる不利益について本育英財団は何ら責任を負わない。
(規程の変更)
第21条 本育英財団は、必要な場合に、理事会の決定により、本規程の全部または一部を変更することができる。
2 前項の規定により本規程の全部または一部を変更した場合、本育英財団は、変更の効力が発生する前に相当の期間をおいて本育英財団ホームページに変更の内容および変更の効力発生時期を掲載するものとするとともに、本育英財団は、必要と判断した場合、奨学生または保護者に個別に通知するものとする。
3 変更後の本規程は、その効力発生日から本育英財団ならびに奨学生および保護者に適用される。
(補則)
第22条 本規程の実施に関し必要な事項は、本育英財団が別途定めるものとする。
附 則
この規則は、2025 年 4月 1 日から施行する。